権限の明示
<損害保険の場合>
募集人はお客さまと申込先の損害保険会社との損害保険の契約締結の代理権を有しています。なお、当代理店の 取り扱い保険商品によっては告知受領権を有する商品もあります。お客さまに告知して頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合にはご契約が解除や無効になり、保険金をお支払いできない場合がありますので、正しく告知をして頂きますようお願いします。
<生命保険の場合>
募集人はお客さまと申込先の生命保険会社と生命保険契約の媒介を行いますが、契約締結の代理権はありません。また、募集人には告知受領権がありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。よって募集人に口頭でお話しいただいても告知をしたことにはなりませんので、告知書への記載をお願いします。なお、生命保険会社が承諾したときに生命保険契約は有効に成立します。
<損害保険の場合>
募集人はお客さまと申込先の損害保険会社との損害保険の契約締結の代理権を有しています。なお、当代理店の 取り扱い保険商品によっては告知受領権を有する商品もあります。お客さまに告知して頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合にはご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い できない場合がありますので、正しく告知をして頂きますようお願いします。
<生命保険の場合>
募集人はお客さまと申込先の生命保険会社と生命保険契約の媒介を行いますが、契約締結の代理権はありません。また、募集人には告知受領権がありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。よって募集人に口頭でお話しいただいても告知をしたことにはなりませんので、告知書への記載をお願いします。なお、生命保険会社が承諾したときに生命保険契約は有効に成立します。